「蒔田被告は弁護側の質問に対し、痴漢の示談金を被害者から得ることに成功した場合、当時交際していた共犯の女(31)=1審で懲役3年、執行猶予5年の有罪確定=との間で「折半する約束になっていた」と述べた。女に犯行を持ちかけた際、「(女は)乗り気だった」とも述べ、「蒔田被告から指示されただけ。やりたくなかった」と強調した女の供述と食い違う説明をした。」
「指示されただけでやりたくなかった」という女の言葉を信用するのだろうか。しかも、女は同様の事件を繰り返していた。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/168015/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080903-00000107-san-soci

