2009年02月23日

止まらない給食利権と牛乳 何故給食に牛乳が出るのか 農水省のでたらめ牛乳政策

給食利権については以前に書いたことがある。今回追加として給食と牛乳の関係、牛乳は本当に健康に良いのか等について述べてみる。

給食利権については以下の過去記事

http://urayamaneko.seesaa.net/article/68432370.html(過去記事)

給食にどうして牛乳が出るのかという問題について。牛乳と米飯の組み合わせには違和感を覚える人も多いと思う。このことについて文部科学省に問い合わせた文書がある。

http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h16/ans1604-002.pdf

「文部科学省への質問

牛乳と米飯の組み合わせには違和感がある。

牛乳のカルシウムは吸収されやすいが、排出量も多い。

同一食品を繰り返し摂取するとアトピー性皮膚炎などの原因になるのでは?

食生活の欧米化による生活習慣病にもつながる。

文部科学省の回答

牛乳の替わりにヨーグルトや牛乳ゼリーなどを提供している場合もある。

牛乳等はカルシウムの摂取に有効であるため推奨している。」

文部科学省の回答は例によって回答になっていないが、学校給食に牛乳は必要ないことが分かったという。(下のリンク先)

http://www8.ocn.ne.jp/~f-and-h/kyusyoku/serial/shimizu/20051001.html

「学校給食を管轄する、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課から確認した事をまとめると次のようになる。

1  学校給食に牛乳を出しても出さなくても良い。牛乳は出さなければならないというものではない。牛乳のない学校給食は可能か不可能かと言われれば可能である。法律の改正があってそうなったのではなく、元々出さなくても良かった。文部科学省は牛乳を出せと強制していない。そもそも文部科学省は、出さなければならないと言える立場ではない。出さなければならないという食品すらない。

2  牛乳は一日だけ出さなくても良いというだけでなく、年間を通じて出さなくても良い。

3  牛乳を出す場合でも、その量はいくらでも良い。

4  「完全給食」「副食給食」「ミルク給食」という給食の区分はあくまで区分を示したものに過ぎず、内容を規制するものではない。

5  学校給食の栄養所要量については、一ヶ月、あるいは一年をトータルしてその所要量を充当していれば良い。食品構成上の規制はない。」

学校給食のメニューを作っている栄養士が、給食に牛乳は不可欠と思いこんでいたらしい。これに関して文部科学省による昭和57年の古い通知を見てみる。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19820210001/t19820210001.html

「昭和五七年二月一〇日

各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長・国立久里浜養護学校長あて

文部省体育局長通知

学校給食用牛乳供給事業の推進について

標記については、昭和五六年三月三日付けをもつて通知したところでありますが、関係者から学校給食用牛乳供給事業の効率的運用を一層推進することが強く要望されているところであります。

このため、関係者の意見を踏まえて、この度、学校給食用牛乳供給事業実施要綱の一部が改正され、文部、農林水産両事務次官共同で通達されたところであります。これに伴い、昭和五七年度から、学校給食用牛乳供給事業については、左記により実施することとしましたので、関係機関等に対し十分な周知徹底等を図るようお願いします。

なお、昭和五七年度予算案においては、財政資金の有効活用を図るため、補助単価が二〇〇cc当たり五円二〇銭から五円に引き下げられることとされておりますので、本事業の効率的運用について関係者の特段の努力をお願いします。

二 学校給食における牛乳飲用の促進について

第三 生乳飲用の促進のための措置について

一 学校給食における牛乳の一層の飲用促進を図るため、学乳協議会は、学校給食用牛乳供給事業の未実施校の解消、中学校等における三〇〇cc飲用の普及、供給日数の拡大、調理用使用の拡大等を促進するための効果的な事業を積極的に行うものとする。

二 学乳協議会は、市町村段階においても、一に準じて牛乳飲用の促進のための措置を講じるよう指導するものとする。

五 保護者負担額

(一) 一の(三)で定められた供給事業者別価格を供給見込量により加重平均した当該都道府県平均の供給価格を要綱第七の一の牛乳の供給価格とし、この供給価格に学校ごとの供給数量を乗じた額から当該年度の学校ごとの補助金額を差し引いた額を学校ごとの保護者負担額とする。

(二) (一)の保護者負担額により徴収した代金は、第二の一の(八)の機関において、供給事業者別価格及び供給事業者別供給量により配分するものとする。」

「法律の改正があってそうなったのではなく、元々出さなくても良かった。文部科学省は牛乳を出せと強制していない。」文部科学省はこういっているが、昭和五七年の通知を見ると疑わしい。

上から「協力をお願いします」というのは事実上強制ではないのか。通知と通達の違いについて。

http://tokyo.cool.ne.jp/kunitachi/kiroku.001217.html

http://www.lawdata.org/files/kokujikouji.html

「教育委員会といたしましては、通知文等により。。学校に指導してまいりました。。通知と通達の違いでございますが、通達とは、上級行政機関が、下級行政機関に対して、または、上司が 職員に対して、法令の解釈、運用や職務の処理などについて命ずる文書であります。職員に対しては、拘束力を持つ文書です。」

通知しても言うこと聞かないから通達にしたという内容である。警察の「任意出頭」に似ている。任意で出頭してこなければ、強制的に出頭させるだろう。通知の時点で言うことを聞かないなら、通達にするだろう。

「文部、農林水産両事務次官共同」とあるが、コメが供給過剰になったから、給食に米飯を増やしたのと同様、牛乳が供給過剰になったから、給食に牛乳を無理やり加えているのである。

http://www.kanakyu.or.jp/Shohin/Gyunyu/Top.htm

「現在。。神奈川県内の公立小・中学校を中心に、子供たちが飲む牛乳には国が定めた制度(学乳制度)に基づき奨励金が交付されることが多く、保護者の負担を軽減しています。」

昭和57年の文部科学省の通知にも「補助単価が二〇〇cc当たり五円二〇銭から五円に引き下げられる」とあったが、学校給食用の牛乳には国から奨励金が支給されている。

「牛乳二〇〇cc当たり」と特定の食品を指定し、それに対して補助金を出しているのだ。補助金が欲しければ、牛乳を給食のメニューに加えて当たり前だ。「強制していない」という文部科学省の言い訳はおかしい。

牛乳が供給過剰になっていたのは確かだ。これに対する農水省のでたらめな政策。

牛乳が供給過剰になったのが2006年。

http://atotsugi.at.webry.info/200604/article_3.html

翌2007年には原料の牛乳が不足し、バターが不足する。農水省は一転して牛乳の増産を打ち出す。

「牛乳の消費不足を解消する為に生産調整を実施したとのことで、この生産調整の手段として乳牛を「処分」してしまった。。小麦の値上げの原因は諸外国の他作物への転作や天候不順による「他責」、牛乳の供給不足は国内での生産調整のやりすぎで「自責」であって、自分の責任を大々的にニュースにされては困るような人がいるのかな、と思ってしまう。」

http://coffee-ren.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_a8b0.html

酪農家は牛乳を作るなと言われれば、乳牛に無駄に餌をやり続けるわけにもいかないので、乳牛を処分せざるを得ない。翌年になって急に牛乳が不足していると言われても、子牛から育てなければならない。

長すぎるので次の記事に続く。。
posted by 望 at 19:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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