2010年03月16日

二国間の取り決めがない限り二重国籍問題を解決することは出来ない 国が破産し国ごと競売にかけられたアイスランド

国籍法は日本の国内法なので、国籍法だけをいくら議論し、いじったところで、二国間での取り決めがない限り、二重国籍問題を解決することはできない。二国間での取り決めがない限り、日本国籍を取得した外国人は、自動的に二重国籍者になる。日本の国籍法が二重国籍を認めていなくても、それは日本の国内法にすぎないので、外国に対しては何の効力もない。

例えば、ある韓国人が日本国籍を取得する際に「韓国国籍を放棄する」と日本で宣言したとしても、韓国側がその人の韓国国籍を剥奪しない限り、その人は日本と韓国の二重国籍者になってしまう。

DNA鑑定なしでも日本国籍を取得できてしまう新国籍法以前に国籍法が抱えている問題なのだ。


法務省発表によると二重国籍者はすでに日本に58万人もいると言う。生まれつきの二重国籍者なら、22歳までに、日本国籍の取得を申請した者の場合、2年間は二重国籍で2年後にどちらかの国籍を選ばなければならない。二重国籍のままで国籍選択をしない者に対しては、法務省は催告をして、応じない者の日本国籍をはく奪することができるのだが、法務省は85年の国籍法改定以来、一度も催告をしたことがない。

日本にできることは、二重国籍者の日本国籍をはく奪することだが、それすらしていない。

http://www.youtube.com/watch?v=vufTFssdKuM

「国籍法改定後には、生まれつきの二重国籍者は22歳に達するまでに、国籍を選択しなければならない。国籍選択の方法としては、一方の国籍の選択宣言または一方の国籍の離脱がある。ポイントとなるのは、この国籍選択宣言というもの。「日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄します。」という宣言を行うのだが、この宣言は必ずしも外国の国籍を捨てていなくても可能だ。実際、オーストラリアや韓国は、この宣言が自国の国籍には何ら影響しないと明言している。宣言が効力を発する国もあるようだが、そもそも日本の国籍選択制度のことを正確に知っている国が少なく、また宣言が外国に通告されることもないようだ。」

http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm

「国籍選択制度が導入された85年以降に重国籍になり、2007年に22歳の選択期限を迎えた重国籍者は1万人もいましたが、届出した人は10%しかいなかったそうです。また、外国帰化後に日本国籍喪失届を提出する人も10%しかいないそうです」

「出生で自動的に重国籍になった人は、日本の法律上、どの国の国民なのか、22歳までに日本政府に届出る必要があり、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」と宣言すれば、日本の法律では、外国籍を持っていないことになります。
しかし、日本の法律は外国の法律とは無関係なので、外国側に特別な規定がない限り、外国の法では外国籍を失いません。たとえば日米重国籍者が日本国籍を選択した場合、日本では日本人、米国では米国人として暮らせば、問題は生じません。」

http://www.gcnet.at/campaign/ciperle-cl.htm

「国籍取得を日本と相互に知らせ合う唯一の国」がドイツだそうだ。ドイツ以外の国々は国家間で国籍取得を知らせ会うこともしていない。

参考と言うことで「アイスランドは、対照的に、金融危機で政権崩壊。ロシアから約5400億円の緊急融資を受け、イーベイで競売にかけられた。ジョークではなく、重国籍どころか、国自体がなくなってしまうかもしれない。アイスランド語を話し、アイスランド人のアイデンティティーを持つ国民を守る国家がなくなってしまえば、多くのアイスランド人は流浪の民になり、アイスランド人のアイデンティティーを失ってしまう。
中国の侵略を受けたチベット、地球温暖化による海面上昇で、国全体が海中に沈む危機に直面しているツバルの国民も、大問題を抱えている。」

日本国が破産すると、国ごとが競売にかけられ、中国あたりが買うのだろう。

http://www.gcnet.at/countries/variety.html

国籍について具体的なことは、法務省、外務省等のお役所に問い合わせる以外に方法は無いそうだ。

「国籍選択届は、日本の市町村に対して提出するだけであるから、もう一方の本国が日本の国籍法第11条のような規定を設けていない限り、外国国籍を失うことはない。
それにもかかわらず、一般市民は、22歳に達するまでに、日本国籍又は外国国籍の一方を離脱しなければならないと誤解していることが多い。」

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/top.htm

アメリカ人で日本国籍を取得した者は二重国籍者になるのだが、日本の参政権を行使すると米国籍をはく奪されることがあるそうだ。ビルトッテンがこのケースに当たりそうだ。

「自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。その場合、米国籍を離脱する意志があって外国へ帰化したことが立証されなければなりません。そういった意志はその方の記述や行為で示されます。外国籍を取得した時にその意志があったかどうかを米国政府が確認出来なければ、その方は二重国籍を持ったままとなるでしょう。」

「外国政府、又はその外国の政府関連機関に宣誓をした場合」とあるが、日本のお役所が外国にこのことを通告することはないそうなので、ビルトッテンが日本国籍を取得しても、日米二重国籍のままだろう。

http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html

韓国批判を繰り返した呉善花は、母の葬儀のため韓国に帰国しようとして入国を拒否されたことがある。韓国政府が呉善花の韓国国籍をはく奪していない限り、呉善花は二重国籍者ということになるが、呉善花の場合はもう日本人として生きるしか選択肢がないだろう。

民主党の白眞勲は日本国籍を取得して参議院に立候補し当選したが、韓国政府が白眞勲の韓国国籍をはく奪していない限り、韓国籍も持つ二重国籍者である。呉善花のように韓国批判をした結果、韓国に自由帰国できなくなったというわけでもない。

二重国籍問題ついては、日本の国内法である国籍法を改定しただけでは解決にならない。多国間、二国間の協議による取り決めがなければならない。協議に応じない国、取り決めが成立しない国の国籍保持者に対しては、日本国籍を与えないこと、すでに日本国籍を取得している場合は、日本国籍をはく奪することである。

韓国とオーストラリアが協議に応じることはないようだから、白眞勲の場合は直ちに日本国籍をはく奪して、議員の資格もはく奪するべきだろう。

日本は二重国籍を認めていない。憲法上参政権は日本国民、つまり日本国籍保持者にしか認められていない。二重国籍者に参政権は無いのである。

ここでは新国籍法のことについては全く触れなかった。国籍法が抱える根本的な問題について述べたにとどまる。

韓国:倫理崩壊1998‐2008―社会を蝕む集団利己主義の実情

韓国:倫理崩壊1998‐2008―社会を蝕む集団利己主義の実情

  • 作者: 呉 善花
  • 出版社/メーカー: 三交社
  • 発売日: 2008/06
  • メディア: 単行本



ラベル:在日
posted by 望 at 19:30| Comment(1) | TrackBack(1) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
驚愕!子ども手当、出稼ぎ外国人が母国に50人子供いても支給

http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100310/plt1003101648003-n2.htm

「子ども手当は問題山積だ。手当ほしさの出稼ぎ外国人労働者が増え
かねないし、法律を悪用し、受給できるよう養子縁組したりする
ブローカーもでてくる可能性もある。
歯止めをかけないと大変なことになる」 
自民党の平沢勝栄衆院議員はこう警告する。

この法案の施行を阻止しよう
【国政に対する要請書】みんなの声
【国政に対する要請書】コメント一覧はこちらをクリックして下さい。
http://www.aixin.jp/ysksh.cgi
Posted by 愛信 at 2010年03月16日 19:42
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Excerpt: lhasa0619: 明日朝はバルサVSシュツットゥガルトだ。バルサはけが人多いのかな? lhasa0619: 不思議なのが、小泉竹中に批判的だった連中が鳩山邦夫..
Weblog: ラサ#lhasaのブログ
Tracked: 2010-03-18 17:42
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