「カリフォルニア州連邦地裁は、4日、電子投票機の使用中止を求めた訴訟において、電子投票機の使用を支持し、原告側敗訴の判決を下した。」
「訴訟では、タッチスクリーン式電子投票機の使用は、紙に記入する投票と違い、
(1)投票者の投票通りにシステムが記録を行っているかどうか検証する方法がなく、
(2)投票数が僅差である場合、投票の数え直しができず、
(3)投票を数えるコンピュータープログラムは独占的プログラムであり、外部の者はソースコードの分析ができないなどの点で、
Riverside County の投票者の権利を侵害しているといった主張がなされている。
また、投票者から投票記録を隠すことになるという意味において、このような電子投票機の使用は違憲であるとしている。」
上の3つの理由は、もっともなものであり、やはり、違憲であろう。
日本でも、同様な理由で、違憲と見られる。
「裁判で原告側は、現在使用している電子投票機の使用中止を求めるとともに、有権者の意志がはっきりと現れる紙を使った投票システムの復活を求めたが、カリフォルニア州連邦地裁裁判官 Stephen V. Willson 氏は、タッチスクリーン方式は、投票用紙のダメージや記入ミスによる無効票や二重投票を減らし、さらに、障害者の投票場へのアクセスを可能にするとともに、複数の言語による投票も可能にするものであると、電子投票機のメリットを認め、原告の主張を退ける判決を下した。」
http://japan.internet.com/public/news/20020911/11.html
電子投票のほうが、便利であるとか、そういう問題ではない。
http://japan.internet.com/public/news/20020711/3.html
「岡山県新見市で行われた全国初の電子投票に関し、投票所に足を運んだ有権者の87%が、自筆式よりも電子投票が良いと回答したことが、杏林大学社会科学部岩崎正洋助教授の研究会による調査で明らかとなった」
利便性の観点のみで、電子投票の導入に賛成している人も多いと思われる。
票を不正操作することが、可能な、電子投票の危険性を訴え、電子投票導入を阻止する事は、まだ可能と思われる。
ラベル:電子投票

