2008年02月26日

三浦和義氏は「共謀罪」の容疑で逮捕された

三浦和義容疑者は,共謀罪容疑で逮捕された。日本の法律には、「共謀罪」と言う考えは、馴染まないそうである。東京裁判にも、「共謀」と言う考えが、使用された。

「共謀」と言う考えは、米国の考えであって、日本の法律には無いそうである。

ロッキード裁判にも、米国にはあるが、日本の法律には無い、「司法取引」の考えが取り入れられ、裁判が強行された。田中角栄氏が死んでから、無罪。(死ぬのを待っていたと言う気もする)

今回、三浦氏は、殺人と共謀の二つの容疑で、逮捕されている。共謀なら、有罪にできると言う、ロス市警の思惑があるようだ。

日本の裁判では、共謀した相手が、氏名不詳で、誰だかわからないから、無罪になっているが、カリフォルニア州の共謀罪では、2人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、実行犯の特定も不要になるため、三浦氏を有罪にすることも可能である、と言う。

今後、マスコミが、この事件を報道する過程で、米国の「共謀罪」を広める可能性もある。

この事件が、日本に「共謀罪」を導入するための露払い役を演じる可能性もあるのだ。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008022590070819.html

「逮捕容疑の一つの共謀罪について「日本の共謀共同正犯より立件しやすい」との指摘も。」

「日本国憲法では、同じ事件で再び罪に問われることはないという
「一事不再理(二重懲罰の禁止)の原則」が定められている。」

「英米法に詳しい渥美東洋・京都産業大法科大学院教授は「日本で無罪が確定していようが、主権尊重の大原則から米国の警察の捜査を日本が妨げることはできない」と指摘する。」

「米捜査当局はこれまで、日本で逮捕された三浦容疑者について日本政府に身柄の引き渡しを要求しなかった。日米犯罪人引き渡し条約などで、日米のいずれかで判決が確定している場合は同一事件での引き渡しはできないとされているためだ」

「堀部政男・一橋大名誉教授(英米法)は、三浦容疑者が殺人のほか共謀容疑で逮捕されていることに注目する。

カリフォルニア州法で定める共謀罪は、二人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、犯罪実行は構成要件とされず、実行犯の特定も不要になる。
日本の刑法の共謀共同正犯より有罪立証のハードルは低い。」

「検察側が主張した「男性共謀者説」に対し、判決は「共謀者は(無罪となった)男性ではなく氏名不詳者」と認定。

三浦容疑者側は「共謀者の存在は被告を有罪とする中核であるのに、訴因変更手続きをとることなく(裁判所が勝手に描いた構図で)氏名不詳者を共謀者としたのは法令違反」と批判した

「仮に氏名不詳者と共謀したとしても、共謀が成立していた事実や氏名不詳者に銃撃させたと推断するだけの証拠はない」と断じた」


「三浦和義容疑者(60)の容疑は妻、一美さん=当時(28)=殺害の実行に加え、それに先立つ「殴打事件」から銃撃に至る一連の殺害計画を共謀した共謀罪であることなど逮捕状の詳細が25日、ロサンゼルス市警の捜査を知る関係者の話で分かった。逮捕状は1988(昭和63)年5月5日付で、当時の捜査結果に基づく。共謀した相手は、殴打を実行した元女優や「そのほか氏名不詳の者ら」とされており、新たな共犯や証拠は特定されていない。

 容疑事実の第1項は81年11月18日ごろ、ロサンゼルス市内で違法かつ計画的に一美さんを殺害した疑い。

 第2項が共謀罪で、同年7月14日から翌年7月9日にかけて、元女優や氏名不詳の者らと、一美さんを殺害して保険金を得るという犯罪の共謀行為をした疑いとなっている」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080225-00000084-san-soci

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080225/crm0802251437022-n1.htm

「1981年に米ロサンゼルスで起きた銃撃事件で逮捕された三浦和義容疑者(60)の容疑は、妻、一美さん=当時(28)=殺害の実行に加え、それに先立つ「殴打事件」から銃撃に至る一連の殺害計画を共謀した共謀罪であることなど逮捕状の詳細が25日、ロサンゼルス市警の捜査を知る関係者の話で分かった。

 逮捕状は88年5月5日付で、当時の捜査結果に基づく。共謀した相手は、殴打を実行した元女優や「そのほか氏名不詳の者ら」とされており、新たな共犯や証拠は特定されていない。

第2項が共謀罪で、81年7月14日から82年7月9日にかけて、元女優や氏名不詳の者らと、一美さんを殺害して保険金を得るという犯罪の共謀行為をした疑いとなっている。

三浦容疑者は今回、殺人のほかに共謀の疑いで逮捕された点だ。カリフォルニア州の共謀罪では、2人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、実行犯の特定も不要になるため、検察側にとっては有罪立証へのハードルが殺人罪より低くなる。」

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008022400074
posted by 望 at 04:11| Comment(2) | TrackBack(4) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
出来すぎているという思いもありますが、ちょうど鳩山邦夫法相が鹿児島の選挙違反捏造事件で「冤罪ではない」と言い放ったり、死刑執行をどんどん進めていることからアメリカ政府は日本に「共謀罪」導入の時期だと判断したのでしょう。逮捕して日本のマスコミは三浦氏の話題で世論操作。そして共謀罪を容認・推進させる世論を形成し、刑法・刑事訴訟法の改正を実現させる。
ネオコンも考えたものです。

他に三浦氏の人脈や事件の起きた時期にも注目しています。
Posted by ゴルゴ十三 at 2008年02月26日 07:15
ゴルゴ十三さん。コメント有難うございます。

三浦氏の事件を知っている人の中には、「やはり、有罪だ」と思う人も多いのではないかと推測しています。マスコミが、それだけ騒ぎましたから。

マスコミは、「共謀罪」で、三浦氏を有罪に出来ると宣伝し、「共謀罪っていい法律だね」と視聴者に思わせ、「共謀罪」導入を図っているのでは、と疑われます。

イギリスでは、テロ容疑で、逮捕された人もいます。
私は、法律には詳しくないのですが、実際に、犯行に着手しなくとも、英米では、共謀で逮捕する事も、可能なようです。
鳩山邦夫法相は、言う事が、いい加減です。私は、死刑制度には、反対です。元警察官の亀井静香氏も言っているように、やはり、冤罪はあります。冤罪で死刑になった場合、取り返しがつかないからです。
Posted by 望 at 2008年02月26日 21:12
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