2008年04月04日

政府は自由権規約の選択議定書に批准すべき

日本は1979年に自由権規約に批准しているが、選択議定書には、批准していない。

「選択議定書」に批准すれば、委員会への「直訴」も可能になる。
選択議定書に批准していないのに、「人権擁護法」という人権弾圧のための法律を作ろうとすることじたい欺瞞である。

日本がこれに批准していない理由として、死刑制度、代用監獄の存在などが挙げられている。

死刑制度には、廃止すべきである。元警察官の亀井静香氏も指摘しているように、警察官も人間であり、冤罪はあるからである。死刑の場合、取り返しがつかないことになる。

ここに挙げられている、代用監獄も廃止すべきである。

また、日本では、家族内で邪魔になった者を精神病者として、入院させることも広く行われている。知っている例では、長男、長女が結婚して、次女が邪魔な存在になったから、精神病院に入院させたというケースもある。これも人権問題である。

「1933年に規約人権委員会によって表明された、「代用監獄」に関する数々の懸念にも拘わらず、その制度は依然として維持されており、警察の留置場は被疑者に対する人権侵害の温床となっている。」

「委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧告する。 」

取調べの可視化を実現すべきである。

「委員会は、男女共同参画社会の実現のための施策を調査し、発展させる目的で男女共同参画推進本部の内閣レヴェルでの設置及び男女共同参画2000年プランの採択を満足をもって留意する。」

このあたり委員会は、男女共同参画という企画を理解していないのではないのか、と思わせる。

日本では、男性に対する人権侵害のほうが、問題視されている。男女共同参画は、男性差別推進と、「すてっぷ」「女性と仕事の未来館」などの箱物建設を推進してきた。

女性専用車両の導入や、痴漢冤罪、痴漢でっちあげなど、レイプでっち上げなど男性に対する人権侵害をなくしていくべきである。

痴漢冤罪、痴漢でっちあげから、男性を守るための男性専用車両の導入を急ぐべきである。

性犯罪やDVの被害者は、女性とは限らない。女性から男性への性犯罪やDV、男性から男性への性犯罪も存在することに留意し、フェミニストによる、男性に対する人権侵害を無くすべきである。

「委員会は、法務省の人権擁護機関によってとられた、韓国・朝鮮人学校の生徒、婚外子、アイヌ・マイノリティ児童に対する差別及び偏見の撤廃に取り組むための措置を歓迎する。」

韓国・朝鮮人学校の生徒に対して、日本人と同様の教育を受けさせるのであれば良いが、金正日崇拝などの教育を認めるわけにはいかない。(金正日崇拝)を押し付けることこそ人権侵害である。

また、日教組教員や全教組教員による、人権侵害も禁止すべきである。

「泰子容疑者は3月31日、高知市潮見台の自宅で、夫の上野勉さん(52)の頭をつぼのようなもので殴って殺害した疑い。」

妻から夫へのDVである。妻から夫へのDVでは、包丁を投げたりする事が多いと言う。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080404-00000107-jij-soci

自由権規約について。

http://www.tip.ne.jp/saiban/hiroba/365.html

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1126a57e0c2934bc665cf68c3ec10d0b

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2755788.html

http://www.mofa.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnken-b.htm
(条約の内容については、ここが詳しい)

http://secure.amnesty.or.jp/campaign/japan_hrc.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
posted by 望 at 22:29| Comment(7) | TrackBack(0) | フェミニスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
これは非公開にしてください
見ず知らずの方ゆえお伝えしたい事柄があります
2000年9月末に誣告者を提訴した請求棄却判決がありましたが代理人から「何故に敗訴となったか解らない」 混乱したFAXが届きました 裁判所が判決書を渡さないというのです。
8日後に受取った判決書から代理人の驚いた内容の文書が届きました この文面等を週刊・金曜日と裁判を正す会に送付 直ぐに裁判を正す会・冨嶋さんから書籍と名刺が届きました
当時はネシアに居たのですが冨嶋さんが代理人と接触したのは察しがついて今日まで当方は蚊帳の外に置かれています
それはそれとして面白い事実があります 
ホームレス問題でジャーナリストの北沢栄氏の記事の引用使用をお願いするメールを氏に送付 しかし返答はありませんが察しが付きました 冨嶋氏が止めたのです しかし北沢氏はこの後に裁判を正す会の目付箱に盛んに投稿をしてHNは猿取哲でした さすがに卓越した文章で感心をしました
その氏が最高裁の違憲行為を証明すると謎めいた投稿をして これを当方は「糾弾」にこの不審を投稿 そしたらHNを変えて氏も加わり管理人に投稿者の発信元の秘匿の担保を求めました
そして昨年2月 当方のHPにアクセスがある「裁判批判の会」の存在を裁判を正す会・冨嶋氏に伝えました この時に氏は出版本を脱稿して印刷に着手する寸前でした
折り返し氏から返事がありましたがこれは稀有なことで当方への通信はまずありません
批判の会に訴訟狂とほぼ名指しされているのです これと同時して猿取氏は裁判を正す会への投稿は無くなりまた目付箱の閉鎖しました
糾弾に鈴木英夫氏の投稿がありました 氏のブログをお読みいただけば最高裁犯罪追及であるのがお判りになります
現在、猿取氏は高山渚のHNで精力的な投稿を続けています
そして取調べ状況の可視化のサイト これは当方のHP立上げ2月後から始まります
表層に出ているだけからの考察ですがこれらは界面下のネットワークの存在を示していると思います
特に「裁判批判の会」の最新号はまるで当方の裁判沙汰を眺めているような気すらします
Posted by 遂犯無罪 at 2008年04月11日 19:47
流浪の民の乱さん。情報有難うございます。

最近、司法改革へ向けての動きがあるのですね。

政権交代もありますし、「外圧」もありますし、取調べの可視化など、司法改革へ向けての動きがあるのですね。
Posted by 望 at 2008年04月12日 21:55
非公開です
このような裁判沙汰に関っていると謀略理論のパラノイア視されますが事実のみの積み重ねで証明するしかありません
刑事一審の国選(私選予定でしたが告訴人側の疑いから断念)弁護人はとんでもない弁護士で二審の弁護人から「津山弁護士とはどういう人?」訊かれました
津山弁護士の正業は弁理士で事務所内での会話は英語のみだそうです ですから仕方なく刑事弁護たるものも知らずに処刑の立会人になったのです
いま想うに特別ではなくこんな弁護人が大半ではないでしょうか
津山弁護人から公判マニュアルなる書面を渡され20分で結審する工程が記されていました
「発言は禁じます 喋れば喋るほどボロがでます 執行猶予が付かなければそのまま刑務所に送られます」など少しでも問題意識のある者であれば不審に思う内容です 当方のみに限ったことではなく大半の国選がこうした手抜きをしているのです
この書面は「裁判を正す会」に送付をして他にも多くの問題書面をわたしています
下記はそうしたことから書面の返還を求めたものです
12月24日 同日の記載です たぶん富嶋さんは赤沼弁護士と連絡をして検事に拠る署名鑑定をしたものと思われます この鑑定士も判っています なお赤沼弁護士はこの後に毎日新聞出版に拠る優良弁護士として推薦されて近時に何冊かの成年後見に関した出版をしています
その後に赤沼弁護士に請求はしていません しても全部は渡さないでしょうから
↓は非公開にしています

http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/2031224-001.jpghtml.html
Posted by 流浪の民の乱 at 2008年04月12日 23:28
被告人の殆どは犯行を認めて否認事件は僅かです 関心は一日でも早い判決です 出来れば裁判などしないで手打ちで刑を決めたいのです
実刑ならばとにかく刑に服して娑婆に出たいのです
ですから儀式である裁判などどうでもいいのです 法曹三者と被告人とのこうした意思一致で裁判は形骸化され公判調書まで捏造されているのです 裁判批判の会はそうした意味でインチキ・イカサマ裁判と称しています
当方の公判検事は現最高検検事・鶴田小夜子と高裁刑事部総括判事・原田國男でした この二人は裁判員制度推進責任者です
公判の証拠調が捏造されて実際には「証拠カード」という中身を見せず形ばかりのものを被告人(弁護人)は同意するのです
当事者である被告人は何がされているか解らないままに結審されてしまう 当方は直感で手抜きイカサマがされたと感じました
たぶん多くの被告人は気付いているでしょうが犯行は認めておりここら辺はどうでもよいのでしょう
もちろんこのイカサマは適正な法の手続に反して裁判は無効です
全国の津々浦々でこうしたインチキがされています 当方でもされた情状証人を証拠調とした手口は過去にされてきました どうでしょうかこれらの確定者総てが再審請求したならば・・
ということです ここら辺のことを書いて戴けばインパクトはあります
Posted by 流浪の民の乱 at 2008年04月13日 05:45
裁判手続のマニュアルには 20分で結審する理由として「裁判の効率のため 被告人の利益擁護のため」被告人の利益とは早期結審に拠る時間的利益です
人の生死に関る裁判に効率優先を求めるのです 山口の光事件はそうした拙速な裁判に抵抗しているのです もちろん安田弁護士達は当方の事件を知っています
それから鈴木英夫氏の事件・主張は最高裁の崩壊に繫がります ですから高山渚こと北沢栄氏とはリンク関係にあります そして裁判批判の会などもこの流れにあります
以前に北沢氏は「南哲」の名でMy News Japanに投稿していましたが今は見られません
Posted by 流浪の民の乱 at 2008年04月13日 12:15
昔にスレが今日の「糾弾」に上がってきました
これは当方ではないのですが学会関係になるとどちらも狂気を感じます
この投稿は裁判を正す会に載ったものを当方が投稿したものです
どうでしょうかやはり「殴り込む」の北沢氏でしょう ですから裁判批判の会・鈴木英夫氏のブログ等はリンクしていると考えます
ところで本日に讀賣の読者センターに提訴の意思を伝えたところ本社からのアクセスが続けてありました
既に知っていたものとばかり思っていたのですが以外と当方のHPは一部しか知られていないようです これは非公開にしてください




来年まで待てないという方に
/ 猿 取 哲 / 2006/11/16 22:20 /

 最高裁の「三行判決」「三行決定」は、明らかに違法です。
上告人の箇条書きの上告理由の一つ一つに実質的な理由を最高裁は付さなければなりません。ひとつでも漏れれば、それは判断の遺脱として再審事由になります。

判断の遺脱とは何かは大審院の最重要判例にあります。最高裁はこの判例に拘束されるのに無視してきました。

私は、「三行判決」をもらった時ひどくショックで、
一体、こんな判決がどのくらいあるのか知りたくて最高裁に判決原本の閲覧を申し出ました。
しかし、当事者と事件番号が分からなければ閲覧させないというので、ある年度の約3000件全部を見せろといいました。150円X3000=45万円の印紙を払うからと。まだ、そのときは元最高裁判事伊藤正巳先生を知りませんでした。
しかし、それでも「NO」でした。

もし、「大審院」の判決に興味あり方は、私の発表を待たずに100万ぐらいの予算で最高裁に閲覧をTRYしてみたらどうでしょう。


それは冗談ですが、これだけで情報の重さを実感できませんか?

法曹が長年隠蔽してきた部分
/ 猿 取 哲 / 2006/11/15 09:34 /

 誤って削除した部分がどの部分か指摘いただかないと再送信できません。

今回の最高裁に関する意見をUP希望か否か?特に希望はしていません。今年中に長年の苦労を結実すべく今、努力しているところですから。それとこの意見は、最近亡くなった大野正男氏(先日、目黒の自宅を見学してきました。)もその著作で明らかにしなかったことですので、UPするためには、証拠もUPしてもらわなければなりません。

それでしたら、著作を出した後でも遅くありませんし、世間の批判があればその時、受けましょう。長年の苦労をUPしていただいても一銭にもなりません。著作権の問題もあります。血と汗の結晶を著作権フリーにするつもりもありません。

今現在の掲示板の私の意見に対して反論があれば、この掲示板で受けましょう。

これからも「会員のひろば」に掲載された意見に反論があれば、掲示板で述べるつもりです。私が、ホームページを開くするまでは。

http://www.kyudan.com/cgi-bin/mb/mb.cgi#811
 

Posted by 流浪の民の乱 at 2008年04月16日 18:04
流浪の民の乱さん。情報有難うございます。

最近、忙しくて、ネットを見る機会も減り、ブログの更新もできない状態です。

返信も遅れています。申し訳ありません。

ですが、土日には、ブログを見て、コメントを確認するようにしています。
よろしくお願いします。
Posted by 望 at 2008年04月19日 21:05
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