https://www.youtube.com/watch?v=cy9PVethrds
NHKにお金を払わない理由と方法3−2
https://www.youtube.com/watch?v=eP35_awrUYg
NHKにお金を払わない理由と方法3−3
https://www.youtube.com/watch?v=rduHjaW_rVI
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2014年1月に、日本版NSC(国家安全保障会議)の国家安全保障局初代局長に就任する谷内(やち)正太郎・内閣官房参与が、元KCIAのエージェントとされる在日韓国人実業家と、きわめて近い関係にあることがわかった。
この実業家・K氏は、谷内氏が中心となって発足した勉強会「寛総会」の事務局長を務める人物。谷内氏は、自らの会社をK氏の関係する会社が複数入っているビルに設立。2013年5月にはK氏や申珏秀駐日韓国大使(当時)らと高麗神社を訪問、8月にはK氏と青森に旅行するなど、公私にわたって親交がある。
大阪でK氏が営んでいた不動産会社は、1990年代後半、住宅金融専門会社の不良債権が問題化した際、大口融資先として報じられた。K氏は韓国に太いパイプを持ち、公安関係者によれば、韓国の情報機関KCIA(現・国家情報院)の元エージェントで、日本国内では韓国大使館の一等書記官の指揮下にあったという。
一方、谷内氏は、韓国でカジノリゾートを建設し、日本国内でのカジノ進出を目指すパチンコ・パチスロメーカー・セガサミー(里見治会長)の顧問も務めている。
アメリカなどの情報機関と機密情報を共有する日本版NSCの司令塔である谷内氏の“人脈”は、今後も注目を集めそうだ。
【特定秘密保護法修正案】外国人スパイには罰則なしの噂の件、以下の意味と考えられます。
<特定秘密保護修正案>
> 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
> 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
> 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
> 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
> 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
> 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
> 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
> 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。(刑法第二条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する…以下省略)
第二十七条は妙な書き方の様に見えますが、
第一項「日本国外において罪を犯した者にも適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
第二項「日本国外において罪を犯したすべての者に適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
・日本国外において罪を犯した外国人
に適用する意味です。(参考資料:http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/)
要するに、外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない意味です。
>特定秘密を預かった外国人が自ら日本国外で漏洩した場合は罪に問われない様です。
http://botsubo.publog.jp/archives/35180997.html
例えば、海外の会議における発言で「特定秘密」に触れたとされれば犯罪、海外での調査・取材活動などが「特定秘密」に触れたとされても犯罪。帰国してすぐ逮捕となる。なお、外国の記者が取材活動をした、国内の集会で外国の代表が情報公開を求めたといった場合も「教唆」や「扇動」として犯罪となる。「秘密保護法」がいかに権力的な法律かを示しているものといえる。
一方、本条1項は日本国民以外の者が日本国外で「特定秘密」を漏えいした場合を処罰対象としていない。米国に提供された「特定秘密」については、米国「特定秘密」を漏えいした場合の外人職員がそれをいくら漏らしても何の処罰もないのである。政府はこの法案について「漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする」(1条)というが、それは全くのまやかしであって、狙いは米国の軍事行動の「下請」をするための軍事法の本質がここにも表れている。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
「外国人による特定秘密の取得に関して、罰則規定が一切ないのです。これがアメリカの意思によるものだと断言することはできませんが、故意に作られた穴であることは確実だと思います」
「特定秘密保護法案」に不自然な“穴”。外国人スパイには罰則なし?
週プレNEWS(2013年11月13日10時00分)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131113-00023073-playboyz-pol
http://news.infoseek.co.jp/article/shupure_23073?p=2
特定秘密保護法案の成立後は、何が特定秘密に指定されたのかさえも非公開なのですから、取材する側にとってはどうしても知りたい情報なのです。ニュースバリューが絶大な、記者人生を左右するようなスクープですから。となれば、絶対に口外しないからとウソをついたり、世間話を装って取材したり、記者である身分を隠して話を聞いたりなどするしかないのが現実でしょう。そのような取材方法は当然、欺きによる特定秘密の取得に当たるので厳罰となります」
K弁護士が続ける。
「さらにこの法案には非常に不自然な“穴”があります。なんと外国人による特定秘密の取得に関して、罰則規定が一切ないのです。これがアメリカの意思によるものだと断言することはできませんが、故意に作られた穴であることは確実だと思います」
この「特定秘密保護法案」の成立には、アメリカの圧力がある?
「このままでは日本ばかりが外国の機密を守る義務が生じて、日本の機密は他国に奪われ放題という悲惨な状態に陥ってしまうと思います……」(前出・K弁護士)
■週刊プレイボーイ47号「『特定秘密保護法』が逆に日本の国家機密をだだ漏れにする!」より
…….
NEWSポストセブン 2013.11.10 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20131110_226202.html
国会でいよいよ特定秘密保護法案の審議が始まった。法案によれば、「特定秘密」とは「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する事項を指し、その中身が多岐にわたって例示されている。
特によくわからない「特定有害活動の防止」を例にとれば、
〈イ、特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ、特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ、ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ、特定有害活動の防止の用に供する暗号〉
が「特定秘密」に当たるという。「措置」「計画」「研究」というだけでも幅広いのに、役人お得意のフレーズ「その他の重要な情報」まで入るのだから何でもありだ。それを未来永劫、国民に秘密にできるのである。法律により権力者に大きな権限を与える時は、権力者が善意で行動すると仮定してはならない。悪意を持った権力者が現われた時、暴走を止められなくなるからである。
言うまでもないが、「安倍さんは信頼できるから」とか「石破さんのことは好きなので」といった理由で法案に賛成するのは間違いだ。彼らの国会答弁を未来の権力者が守る保証もない。是非は「法律に何が書かれるか」で判断すべきである。
すでに原発や放射能汚染に関する情報が「テロリズムの防止に関する事項」にされるとの懸念は多く、法案を担当する森雅子・大臣はTPP(環太平洋経済連携協定)関連情報についても秘密に当たる可能性を示唆した。小池百合子・元防衛相に至っては、首相のスケジュールさえ「国民の知る権利を超えている」として秘密にすべきと主張した。
法が成立すれば、それらの情報はもちろん、例えば外務省の機密費疑惑もすべて「外交に関する事項」として秘匿されるだろう。しかも、それを決めるのは大臣で、どんな情報が秘密にされたかを国民は知らず、将来検証される見込みもない。
これを悪意の権力者が利用しないはずがない。政治家のスキャンダルや官僚の汚職も何かと理由をつけて隠されるだろう。チェックできないのだから、屁理屈を躊躇する必要もなくなる。国会で苦しい答弁を強いられることさえない。
本当に日本人は、そんな国家を、そんな政治を望んでいるのだろうか。我々はそうは思わないが、安倍政権は支持率と数を背景に“権力者の夢の法案”を押し通す構えである。
残念なのは、「国家の繁栄あってこそ個人の自由がある」といった考えを持つ真面目な保守派(右派)の国民ほど「安全保障のため」「国家のため」という言葉に惑わされ、ともすれば反対派に対しては、「国家機密まで明らかにせよというのは行きすぎたリベラル」とか「国家を危うくしてもいいという左翼主義者」などといった中傷さえ向けられている。
少なくとも本誌は「行きすぎたリベラル」にも「国家を危うくする左翼」にも与(くみ)したことはないが、この法案には絶対反対である。今後も、「行きすぎた権力強化」こそ「国家を危うくする」と声を大にして最後まで言い続ける。
※SAPIO2013年12月号
特定秘密保護法案の全文
http://www.asahi.com/articles/TKY201310250345.html
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